業務前自動点呼機器の要件
前項目の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
運行管理者からのクラウドでの乗務OKの判断後に、再開する場合は乗務員の生体認証を行う。

業務前自動点呼機器の要件
前項目の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
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