特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋