業務前自動点呼機器の要件
前項目により業務前自動点呼が中断された場合には、運行管理者等が同号の判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が業務前自動点呼を再開することができる機能を有し、業務前自動点呼が再開された旨、自動的に記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
安全に運転をすることができない恐れがあり業務前自動点呼を中断した場合は運行管理者へ自動がメールが送信され運行管理者へ電話にて確認を行います。
運行管理者はその内容を乗務員へ確認して支障がないと判断した場合は中断した業務点呼を再開させることができる。




