灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項の点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項の点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋