業務前自動点呼機器の要件
前項目の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れが認められた際は、メールにて運行管理者へ通知を行います。
また安全に運転をすることができない恐れがある場合は業務前自動点呼を中断します。





