運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋