業務前自動点呼機器の要件
項目八及び項目九の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行う機能を有すること。この場合において、項目八に基づく判定の基準については、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者ごとに設定することができる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れの有無を個人毎に過去10日間の血圧、体温の平均値を算出して測定値との比較を行い自動で判定を行います。
また判定の基準は平均値との差を個人毎に設定を変更することができます。





