業務後自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務後自動点呼を開始する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
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ローカルアプリでは、静脈認証、スマホアプリでは顔認証による生体認証を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。また生体認証で個人を識別できなければ、自動点呼ができない仕様となっております。





