運行の安全を確保するために「業務前点呼」「業務後点呼」を対面にて行うことが原則となっている乗務員の点呼に、 国土交通省の認定を得た点呼支援機器を活用する「業務前自動点呼」が2025年8月に解禁されました。 業務前の点呼を国交省の定める機器で実施する事で対面点呼と同等と認められ、業務前点呼に管理者の立ち合いが不要となります。
業務前自動点呼機能は、
国交省の定めるすべての要件を満たしているので安心してご利用いただけます。
業務後自動点呼の要件28項目に加えて大きく分けて3項目が追加となります。
測定結果及び運行管理者が設定した値との差異を自動的に記録・保存する
血圧及び体温の測定結果・疲労状況から乗務判断を自動的に判断する機能
乗務判断NGの際に運行管理者が乗務OKの判断をした場合のみ点呼を再開させる機能
業務前自動点呼
業務前自動点呼では、業務後自動点呼に必要な機器に追加して
体温計と血圧計の2つの機器が必要です。
対応機種については
サポートデスクにお問合せ下さい。
事前に乗務員の業務前点呼の予定を作成しておけば、乗務員一人での点呼が可能です。
「国土交通省の定める要件をクリアできるIT機器等」を用いてBSSアプリのガイド通りに操作すれば簡単に点呼完了となります。
点呼結果は全てクラウドに保存。自動で点呼簿へ反映します。
業務前自動点呼機器の要件
項目二十に掲げる業務前自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
下記項目についてはクラウド側の点呼記録簿、また点呼記録に付帯する情報にて記録を残します。
■事項内容
イ:業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ:業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ:業務前自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ:運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ:特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ:業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レ:その他必要な事項
運行管理者等が、運転者等ごとの業務前自動点呼の実施予定及び当該業務前自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務前自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
管理者がクラウド画面より業務前自動点呼の予定を作成します。
実施予定には責任を持つ管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、実施状況や実施結果は
クラウド画面から確認できます。
また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。
業務前自動点呼機器の要件
業務前自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務前自動点呼を開始する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、
静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。
静脈認証で個人を識別できなければ、自動点呼ができない仕様となっております。
業務前自動点呼機器の要件
運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務前自動点呼が開始された後に、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前項目又は項目七の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本項目の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。
静脈認証で個人を識別できなければ、アルコール測定ができない仕様となっております。
業務前自動点呼機器の要件
運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
測定実施中の様子は、ローカルアプリで自動点呼実施時に撮影を実施します。
また、アルコール測定時にも撮影を実施します。
撮影された静止画は、クラウドの点呼簿上で確認をすることができます。
業務前自動点呼機器の要件
運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
アルコールが検知された場合、アルコール測定機器及びPCより警報/通知を発します。
また、運行管理者へメールが送信されます。
その場合、点呼が中止されるため、点呼を完了することができません。
業務前自動点呼機器の要件
運転者による健康状態測定機能(運転者の体温及び血圧を測定する機能をいう。以下同じ。)の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、健康状態測定機能が作動する機能を有すること。ただし、項目三又は項目四の生体認証符号等による識別の直後に健康状態測定機能を使用する場合には、本項目の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋
詳細
項目三、四の直後に血圧測定、体温測定を行うようになっております。
業務前自動点呼機器の要件
健康状態測定機能による測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異を自動的に記録及び保存する機能を有するとともに、測定値の有効時間を設定することができ、当該有効時間を経過した測定値は無効として再測定を求める機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
血圧及び体温測定の結果はPCと接続して血圧及び体温の結果を自動で記録します。
また測定された結果は管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異を自動的に記録及び保存する
機能を有しております。
また有効時間を設定する事ができ、測定から一定時間が経過した場合は、再測定を促すメッセージを表示するようにします。
業務前自動点呼機器の要件
運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告の結果を記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
(20)に掲げる事項の(ヌ)として自己申告の結果を記録します。
■事項内容
イ:業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ:業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ:業務前自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ:運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ:特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ:業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レ:その他必要な事項
業務前自動点呼機器の要件
項目八及び項目九の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行う機能を有すること。この場合において、項目八に基づく判定の基準については、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者ごとに設定することができる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れの有無を個人毎に過去10日間の血圧、体温の平均値を算出して測定値との比較を行い自動で判定を行います。
また判定の基準は平均値との差を個人毎に設定を変更することができます。
業務前自動点呼機器の要件
前項目の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れが認められた際は、メールにて運行管理者へ通知を行います。
また安全に運転をすることができない恐れがある場合は業務前自動点呼を中断します。
業務前自動点呼機器の要件
前項目により業務前自動点呼が中断された場合には、運行管理者等が同号の判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が業務前自動点呼を再開することができる機能を有し、業務前自動点呼が再開された旨、自動的に記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
安全に運転をすることができない恐れがあり業務前自動点呼を中断した場合は運行管理者へ自動がメールが送信され運行管理者へ電話にて確認を行います。
運行管理者はその内容を乗務員へ確認して支障がないと判断した場合は中断した業務点呼を再開させることができる。
業務前自動点呼機器の要件
前項目の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
運行管理者からのクラウドでの乗務OKの判断後に、再開する場合は乗務員の生体認証を行う。
業務前自動点呼機器の要件
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項の点検の結果を記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
項目(20)に掲げる事項の(ヲ)として自己申告の結果を記録します。
■事項内容
イ:業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ:業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ:業務前自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ:運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ:特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ:業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レ:その他必要な事項
業務前自動点呼機器の要件
特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果を記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
特定自動運行保安員には対応しておりません。
業務前自動点呼機器の要件
(14)(15)の結果、異常が認められた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
日常点検にて異常がある場合は運行管理者へメールが送信されます。
その場合、点呼が中止されるため、点呼を完了することができません。
業務前自動点呼機器の要件
運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
クラウド上の実施予定点呼の指示事項に登録があった場合、ローカルアプリの指示伝達事項に反映されます。
複数件の指示事項が登録されている場合は、登録されている分表示されます。
業務前自動点呼機器の要件
(20)に掲げる業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合には、業務前自動点呼が完了した旨を運転者等が明瞭に確認することができる表示がなされる機能を有し、当該確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
項目二十に掲げる業務前自動点呼に必要な事項は自動的に保存する機能を備えており、記録がなされた場合
は画面上に【点呼完了しました】のメッセージが表示されます。
業務前自動点呼機器の要件
運転者等ごとに業務前自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
管理者がクラウド画面より業務前自動点呼の予定を作成します。
実施予定には責任を持つ管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、実施状況や実施結果はクラウド画面から確認できます。
また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。
業務前自動点呼機器の要件
業務前自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を1年間保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
下記、事項については自動的に保存する機能を備えており、クラウドサーバーへ1年間保存されます。
■事項内容
イ:業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ:業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ:業務前自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ:運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ:特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ:業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レ:その他必要な事項
業務前自動点呼機器の要件
業務前自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
故障記録の保存機能について、運転者側のローカルアプリにつきましては、ローカルPCのアプリケーションフォルダ内に電磁的に1年間以上自動保存されます。
また、削除される恐れもあるため、クラウドサーバーにも保存されます。
運行管理者側のクラウドアプリにつきましては、クラウド管理下となり、ローカルPCには保存されず、全てクラウドサーバーに保存されます。
また、エラーログを含めたすべてのログが1年間以上自動的に保持されます。
業務前自動点呼機器の要件
電磁的方法により記録された項目(20)に掲げる事項及び前項目の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された項目(20)に掲げる事項及び前項目の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
自動点呼結果や故障記録を含めた、全ての操作を保存しておりますが、ユーザー(運行管理者、運転者)によって修正や消去をすることは出来ません。
業務前自動点呼機器の要件
電磁的方法により記録された項目(20)に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び項目(21)の記録について、業務前自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
電磁的方法で記録された自動点呼結果については、CSV出力機能を備えておりますので、CSV出力することが可能です。
自動点呼機器の故障記録についてローカルアプリ側はPC内のデータベース、またはログに出力されますのでユーザー(運転者)で確認することができます。
クラウドアプリのログについては、クラウドサーバーに保存されている事から、ユーザー(運行管理者、運転者)から直接データにアクセスすることは出来ません。
そこで、データ管理者である株式会社アネストシステムより故障発生時のユーザーログについては、一括でCSV形式に出力し、故障部分のエラーログを明示する形で、
ユーザー(運行管理者、運転者)に提供をすることが可能となっております。
なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに点呼告示第八条各号に掲げる場所(運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所)以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、業務前自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
業務前自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運転者等が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務前自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告するよう指導すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項の点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運転者等(以下この項目において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
業務前自動点呼を行う運行管理者等は、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者等が業務前自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務前自動点呼を受けていることを、当該業務前自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
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