業務前自動点呼機器の要件
(14)(15)の結果、異常が認められた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
日常点検にて異常がある場合は運行管理者へメールが送信されます。
その場合、点呼が中止されるため、点呼を完了することができません。





