業務前自動点呼機器の要件
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項の点検の結果を記録及び保存する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
項目(20)に掲げる事項の(ヲ)として自己申告の結果を記録します。
■事項内容
イ:業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ:業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ:業務前自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル:運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ:運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ:特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ:業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ:運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レ:その他必要な事項




