業務前自動点呼機器の要件
電磁的方法により記録された項目(20)に掲げる事項及び前項目の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された項目(20)に掲げる事項及び前項目の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
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自動点呼結果や故障記録を含めた、全ての操作を保存しておりますが、ユーザー(運行管理者、運転者)によって修正や消去をすることは出来ません。





